【共用部/専有部】マンションリフォームの制限を詳しく解説

皆さんこんにちは!沖縄県のリフォーム会社タイホウ建設の嘉手苅です!

前回、マンションリフォーム全般における制限について解説しました。

その際は建築目線からの構造的な話を主にしましたが、今回はより「共用部」「専有部」でリフォームにどのような制限があるのかを解説します。

目次

共用部と専有部について

まず「共用部」とは、マンションの廊下、エレベーター、エントランスなど、マンションの全ての住戸が共同で利用する部分のことです。

共用部

共用部はマンション全体の価値を保つために、その構造や外観を維持することが求められます。

そのため、原則として個人の判断でリフォームを行うことはできないのです。

専有部

「専有部」はお客様のご購入されたお部屋の事となります。

では、なぜ「共用部」はリフォームが出来ないのでしょうか?

共用部のリフォームができない理由

弊社とマンションの管理組合が行う工事自体は、規模の大小はあれど全く同じです。

そこには「管理規約」「法的な問題」が絡んできます。

管理規約

管理規約とは、マンションの秩序を維持するために、全ての住戸が守らなければならないルール集です。

リフォームに関しても、様々な制限が定められています。

例としては

  • 床材の種類や厚さ
  • 壁の撤去や間仕切りの設置
  • 配管の変更
  • ペットの飼育

などです。

法的な問題

修繕工事であれば管理組合が行えますが、「玄関ドアの変更」「サッシの変更」など外観が変わり、共用部に影響を及ぼす工事は、区分所有者同士の議決が必要になってくるケースまで行きます。(ここまでほぼ無いですが)

各マンションには、リフォームに関するルールが定められた管理規約があります。

リフォームを行う前に必ず管理規約を確認し、禁止されている行為がないか確認しましょう。


弊社タイホウ建設では、様々なリフォームの経験からお客様へのご負担が少ないご提案、想定される事態を予めしっかりと説明させていただき、理想的な住宅を叶えるお手伝いをさせていただきます!

リフォーム・リノベーション・修理修繕は笑顔になれるタイホウ建設へ

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記事企画監修

リフォーム業界10年以上、タイホウ建設代表の嘉手苅です。
若い頃はDTPオペレーターでデザインの作成業務に携わり、その後このリフォーム業界へ。それまでのスキルを活かし図面の作成、ITを活かした職人さんとの連携の仕方の工夫、デザインや色の使い方の提案等、他の施工管理者とはまた違った特色を持つ者になったと思っております。リフォーム業界に入ってから学び得た建築の知識で多くの皆さまに笑顔と豊かな空間を提供していきたいと思います。
■所持資格
・建築施工管理2級数
・一般建築物石綿含有建材調査者

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